改正道路交通法&自転車運転の取り締まり強化
2015年6月1日から施行された改正道路交通法。
これにより自転車運転の危険行為に対する取り締まりが強化された。
バサーに限らず、多くの人が使っている自転車、今までが野放し過ぎたと言われたらそれまでだが
この取締りの対象項目が14項目と多く、こんなのも!?と言うので取り締まられたりする可能性もあるため
普段から自転車に乗っている人は、注意したい。
対象者は、14歳以上の全ての自転車運転者が対象
自転車運転者講習の受講命令の要件となる危険行為は以下の14項目で
- 1:信号無視
- 2:通行禁止違反
- 3:歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
- 4:通行区分違反
- 5:路側帯通行時の歩行者の通行妨害
- 6:遮断踏切立入り
- 7:交差点安全進行義務違反等
- 8:交差点優先車妨害等
- 9:環状交差点安全進行義務違反等
- 10:指定場所一時不停止等
- 11:歩道通行時の通行方法違反
- 12:制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
- 13:酒酔い運転
- 14:安全運転義務違反
3年間に2回違反すると、講習を受ける必要がある。
この受講費用、5700円と案外馬鹿にならない。
3年間に2回なので、施行後、早くも違反してしまった人は後1回でアウトと結構容赦ない。
1年に2回ならまだしも、3年間に2回、この3年間という期間が結構長いので厄介だ。
管理人も自転車をたまに使う事があるので、うっかりミスをしないように自転車の運転・整備等には気をつけたい。
管理人が思うに、ながら運転、片手運転は、ほぼNGだと思う。(これだけ気をつけていれば良いわけでは無いが・・・・)
(例:竿を片手に持ったままの移動、竿を買った後、片手に竿を持って運転等)
取り締まられる/取り締まられそうな具体例だと
- 片手で傘を差しながらの運転(片手運転、ながら運転)雨ならレインウエアや雨ガッパ着用ですかね。
- 無灯火運転(夜間はライトを点灯)
- 並走運転(川原なんかだと、結構見かけますね)
- 停止線を少し越えて停車(信号無視になります。)
- 逆走(これ結構見かけるけど、自動車が走ってる方向と同じ方向に走らないとNG)
- 傘を差しながら運転(片手運転)
- 両手を離しながら運転(こんなの出来るよ的なノリで、少し昔は、よく見かけたけど・・・・)
- イヤホンを使用しながらの運転(外からの声が聞こえないからだとか)
「6月から自転車イヤホン運転禁止」の誤解 警察に問い合わせ殺到
→どうやら、イヤホンが駄目と言うよりも、警察からの止まって!等の声が聞こえないようだとアウトみたいですね。
- 携帯電話・スマートフォンを使いながらの運転
(信号待ちで自転車を停止した状態でスマートフォンを使っていても取り締まられたとの話もあるので気を付けましょう。)
- その他、多く見かけそうな光景・・・・・・飲み物(食べ物)片手に運転
(ながら運転、片手運転に該当するので、これも恐らくアウトだと予想)
基本、自動車運転でNGな物は自転車でも当然NGなので、自転車だけに適用される違反に注意したい。
(運転での違反は自動車運転同様、注意すれば大丈夫だと思われる。)
その中でも、特にながら運転については取り締まられやすいと思うので、注意した方が良いと思われる。
取り締まられやすそうな地域は、やはり地方よりも都会(都市部 or 市街地 or 街中)でしょう。
取締りをやってそうな場所は、交差点、自転車が多そうな場所、自転車事故が多い地域、交通量が多そうな地区などなど
気が緩みやすい連休、天気の良い日、年末年始、週末や金曜日の夕方〜夜間、あと交通安全週間なんかは要注意ですかね
原動機付自転車も違反切符を切られやすい乗り物ですが
今回の改正で、自転車も同様に受講料(反則金?)を納めやすそうな乗り物になりそうな気がします
あまりにも違反者講習の受講者が多いようだと、いずれ自転車に乗るのも免許制なんてものが導入されるかもしれないですね。
【参考URL】
警視庁 自転車運転者講習制度
自転車、摘発2回で講習 信号無視など危険行為対象に
自転車運転者講習制度の流れ
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Naver まとめ 自転車の危険運転
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